部下の様子が気になって調べるうちに「ラインケア」という言葉に行き当たった。そういう入り方の方が多いと思います。
検索して出てくるのは研修サービスや健康経営の記事がほとんどで、「管理職はこれをやりましょう」という項目が並んでいます。読み終わると、やることが増えています。
この記事は逆のことを書きます。厚生労働省の指針が上司に求めているのは2つだけです。「治す」も「診断する」も「カウンセリングする」も、条文には書かれていません。
この順でご説明します。
- ラインケアとは何か(4つのケアのうちの1つです)
- 指針が上司に求めている2つのこと
- 上司がやらなくていいこと
- それでも上司にしかできないこと
- 研修も産業医もない職場では、どうするか
- 上司自身のこと
ラインケアとは、上司が部下に対して行うケアのことです
厚生労働省は職場のメンタルヘルス対策を「4つのケア」に分けています。ラインケア(ラインによるケア)は、そのうちの1つです。
| 4つのケア | 誰が行うか |
|---|---|
| セルフケア | 労働者本人(管理監督者も対象に含まれます) |
| ラインによるケア | 管理監督者 |
| 事業場内産業保健スタッフ等によるケア | 産業医、衛生管理者、保健師、人事労務管理スタッフなど |
| 事業場外資源によるケア | 社外の専門機関・相談窓口 |
出典:厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」。当協会は引用者で、監修等は受けていません。
この表で見ていただきたいのは、4つのうち1つしか、あなたの担当ではないということです。産業医の仕事も社外の窓口も、別の行にあります。
自分の対応を項目で確かめたい場合は、別の記事に点検用のリストがあります。
>ラインケア チェックリスト|部下ではなく、自分の対応を点検する
指針が上司に求めているのは、2つだけです

ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。指針の条文はこう書いています。
管理監督者は、部下である労働者の状況を日常的に把握しており、また、個々の職場における具体的なストレス要因を把握し、その改善を図ることができる立場にあることから、6(2)に掲げる職場環境等の把握と改善、6(3)に掲げる労働者からの相談対応を行うことが必要である。
同指針 第4の2(2)です。求められているのは「職場環境等の把握と改善」と「労働者からの相談対応」の2つで、それ以外は書かれていません。
| 条文に書かれていること | 条文に書かれていないこと |
|---|---|
| 職場環境等の把握と改善 | 不調を治すこと |
| 労働者からの相談対応 | 病名を見立てること |
| — | カウンセリングを行うこと |
| — | 受診させること |
出典:同指針 第4の2(2)。左列は条文の記述、右列は条文に記載がない事項として当協会が整理しました。
⚠ 混同されやすいのですが、同じ資料の「ラインによるケアとしての取組み内容」は解説パートです。そちらには「いつもと違う」部下の様子(遅刻・欠勤が増える、報告や会話がなくなる など)が例示されています。役に立ちますが、条文が義務づけている事項とは別です。
変化に気づく手がかりは、別の記事で整理しています。
>部下のメンタル不調のサイン|他人と比べず、その人の普段と比べる
上司は、カウンセラーではありません
相談対応が役割に入っている以上、「ちゃんと聞かなければ」と身構えると思います。当協会の公式テキストが挙げるカウンセリングを行う際の注意点を見てください。
カウンセリングを行う際にいくつか注意すべき点があります。
・病気の診断や投薬などの医療行為をすること
・人生における重要な判断を勝手にすること
・話をすることに強い抵抗のある人に無理強いすること
・支援者と被支援者が二重の関係性であること
4つ目に注目してください。二重の関係性とは、支援する側と支援される側が別の関係でもつながっている状態です。上司と部下は、まさにこれに当たります。評価する立場の人が、同時にカウンセラーの役も引き受けることはできません。
つまり上司が部下にカウンセリングをすること自体、対人援助では想定されていません。「うまく聞けない」のは、そもそも引き受けるべき役ではないということです。
3つ目も効きます。「話をすることに強い抵抗のある人に無理強いすること」——面談を設定したのに部下が話さないとき、粘る必要はありません。
それでも、上司にしかできないことがあります

円滑な人間関係を構築する目的や、コミュニケーションスキルを高めるための練習を目的としたカウンセリングであれば、二重の関係性は気にする必要はありません。
上司ができるのは、こちら側です。治療でも見立てでもなく、働きやすい関係をつくること。これは産業医にも社外の窓口にもできません。日常的に部下の状況を把握できるのは、上司だけだからです。
聞き方については、厚生労働省「こころの耳」が基本的な態度を具体的に挙げています。相談を受ける場面にそのまま読めます。
- トラウマについて執拗に聞き出そうとしない
- トラウマについて本人の意思で話そうとしている時はしっかりと聞いてあげる
- 支援者の意見や思想を相手に強制しない
- 聞き役に徹する
- 安易な助言はしない
- 外傷体験を軽く扱わない
出典:厚生労働省「こころの耳」1 傾聴の基本的態度。
「聞き役に徹する」と「安易な助言はしない」が並んでいることに意味があります。上司は解決策を出す訓練を受けた人です。その癖が、相談の場面では逆に働きます。
ここまでを1枚に整理します。
| 上司がやること | やらなくていいこと |
|---|---|
| 仕事量や締切の偏りを調整する | 不調の原因を突き止める |
| 話しかけられる関係を保つ | 相談を引き出す |
| 聞き役に徹する | 解決策を出す |
| 産業医・保健師・社外の窓口の場所を伝える | 受診を決めさせる |
| 本人が話したがらないときは、そこで止める | 粘って聞き出す |
指針 第4の2(2)と、厚生労働省「こころの耳」1 傾聴の基本的態度をもとに、当協会が整理しました。
研修も産業医もない職場では、どうするか
指針は、事業者が管理監督者に教育研修を行うものとしています。ただ実際には、研修を受けないまま部下を持っている方のほうが多いと思います。産業医の選任義務があるのも労働者数50人以上の事業場です。
その場合でも、社外の窓口が使えます。
- 地域産業保健センター……労働者数50人未満の事業場で働く方が無料で使えます。管理職からの相談も受け付けています
- 産業保健総合支援センター……各都道府県にあります。事業者・管理監督者向けの相談窓口です
- こころの耳(厚生労働省)……電話・SNS・メール。部下に伝える先としても使えます
一人で抱える必要はありません。「4つのケア」が4つに分かれているのは、1人で全部やらない仕組みだからです。
なお、ストレスチェックの実施義務は50人未満の事業場にも広がります。施行日は2028年(令和10年)4月1日です。
休職や、復職を受け入れる段階の話は別の記事で整理しています。
>休職からの復職を受け入れるとき|受け入れ側の準備と再休職を防ぐ視点
上司自身も、ケアされる側です
ここは見落とされがちですが、指針に書かれています。
また、管理監督者にとってもセルフケアは重要であり、事業者は、セルフケアの対象者として管理監督者も含めるものとする。
管理監督者は「ケアする側」であると同時に「ケアされる側」でもあるという立て付けです。消耗した状態を我慢して続けるようには、設計されていません。
当協会のデータも同じ方向を向いています。資格に申し込んだ146人のうち「現在の仕事に活かせると思ったから」を選んだ85人のうち、43人(50.6%)は「身近に精神疾患または症状がある方がいる」も選んでいました。仕事のために学びに来た人の半数は、職場の外でも支える側にいます。
出典:同協会「メンタルヘルス支援士 受講前アンケート」(N=146/2025年2月〜2026年7月)。母数は85人。複数回答。
管理職自身が高ストレス者と判定されることも、当然あります。
うまく聞けないのは、能力の問題ではありません
ここからは当協会の一次情報です。受講を終えた248人に「改善して欲しい点」を複数選択でうかがいました。
2番目に多かったのが「カウンセリングに関する深い知識が欲しい」80人(32.3%)でした。注目したいのは、その80人の中身です。
- 「カウンセリングに関する深い知識が欲しい」を選んだ人……80人(248人中32.3%)
- そのうち、4章「カウンセリングの基本姿勢」に「満足」以上と答えていた人……59人(80人中73.8%)
- (参考)4章に「満足」以上と答えた人は、248人全体で207人(83.5%)
出典:一般社団法人 人間力認定協会「メンタルヘルス支援士 受講後アンケート」(N=248/2025年3月〜2026年8月)。改善して欲しい点は複数選択。
満足していないから「もっと欲しい」と答えたのではありません。学んで満足したうえで、なお足りないと感じている人が4人に3人です。聞くことは、学ぶほど奥行きが見えてくる領域だということです。
⚠ この248人に「管理職かどうか」を尋ねた設問はありません。以下の引用も管理職の声として集めたものではなく、回答者の多くは学校や保育、福祉の現場で働く方です。原文のまま掲載しています。
『よくある相談と対応策』について、もっと多くあると療法や特性についても理解を深められることが出来ると思います。
40代の方の回答です。総合評価は「満足」でした。求められているのは理論ではなく「よくある相談」の具体のほうです。
体系的に学んだ人でも、こう感じます。研修を受けずに部下の相談を受けている方が「うまく聞けない」と思うのは、当たり前のことです。能力の問題ではありません。
だからこそ、範囲を絞ることに意味があります。
傾聴や共感、目線を心がけて接するようにしています。徐々に子ども達の方から声をかけられたり、話しかけられたりしてくれるようになり、嬉しい気持ちになります。
50代の方の回答です。やっているのは傾聴と共感だけで、カウンセリングではありません。それでも相手のほうから声をかけてくるようになったと書かれています。上司にできるのも、この範囲です。
範囲について、もう1つ。
発達障害が家族にいる場合、第三者が職業として支援するのとは、格段に違う辛さがあると感じます
60代以上の方の回答で、総合評価は「普通」でした。家族として支えることと、職業として支援することは違う——という指摘です。上司の立場から読むと、逆向きに効きます。あなたは職業として関わる側にいます。家族のように背負う位置には、はじめから立っていません。
ただし、職業として関わる側にも話せる先は要ります。
受験意欲のある方達との交流があると今後の励みになります。当事者だけで無く多くの方が理解し過ごしやすい世の中になるように何か関わりたいなと思っています。
40代の方の回答です。支える側にも、話せる場が要ります。指針が管理監督者をセルフケアの対象に含めているのと、同じ場所を指しています。
メンタルヘルス支援士について
ここまで、ラインケアの位置づけと、指針が上司に求めている2つ、そして引き受けなくてよい範囲をご紹介してきました。
こうした理解を深めることと合わせて、部下を持つ方や人事の担当者、支援の現場で働く方々の間でも、メンタルヘルスへの理解を深めるための学びが広がっています。
当協会が認定する「メンタルヘルス支援士」は、精神疾患の基礎知識、大人の発達障害、認知行動療法、傾聴を中心としたカウンセリングの基本姿勢などを、体系的に学べる民間資格です。この記事で触れた二重の関係性や、聞き役に徹するという考え方は、公式テキストの第1章と第4章で解説しています。2026年には「日本の資格・検定AWARDS 2026」の総合アクセス数部門で第2位に選ばれました。
ラインケアそのものの資格ではありませんし、資格を取れば診断ができるようになるわけでもありません。すでに部下の話を聞いている方が、聞き方の土台を持つための選択肢の一つとして知っていただけたらと思います。
Q&A|ラインケアについてよくある質問
Q1:ラインケアは、研修を受けないとできませんか?
できます。指針は事業者に管理監督者への教育研修を求めていますが、研修を受けていないと相談に応じてはいけない、という規定ではありません。研修がない職場では、地域産業保健センターや産業保健総合支援センターに管理職から相談できます。
Q2:部下の話を聞くとき、どこまで踏み込んでよいですか?
本人が話そうとしている範囲までです。厚生労働省「こころの耳」も、「話の途中で原因を追及したり、話の内容を評価したり、否定したりせずに聴く」ことを基本的な態度として挙げています。聞き出すことは目的ではありません。話が止まったら、そこで止めてかまいません。聞き出せなかったことは失敗ではありません。
Q3:部下に「病院に行ったら」と言ってもいいですか?
受診を判断するのは本人と医師です。病名を挙げることは避けてください。医師法第17条は「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定めています。診断や投薬に関する助言は、上司の役割の外側です。伝えられるのは、産業医・保健師・社外の相談窓口という場所の情報までです。
Q4:ラインケアの資格はありますか?
「ラインケア」という名称の国家資格・公的資格はありません。指針も資格の保有を求めていません。民間の研修や検定はいくつかあり、当協会の「メンタルヘルス支援士」もその一つですが、資格がないとラインケアができない、ということではありません。
Q5:管理職である自分がしんどいときは、どうすればよいですか?
指針は管理監督者をセルフケアの対象に含めています。我慢する前提の制度ではありません。消耗しているのは、あなただけの事情ではありません。産業保健総合支援センターやこころの耳は、管理職からの相談も受け付けています。
まとめ|やることを増やす前に、線を引く
- ラインケアは「4つのケア」のうちの1つ。4つのうち1つしか、あなたの担当ではない
- 指針の条文が管理監督者に求めているのは「職場環境等の把握と改善」と「労働者からの相談対応」の2つ。治すことも見立てることも、書かれていない
- 上司と部下は二重の関係性。上司がカウンセリングを引き受けることは、対人援助では想定されていない
- ただし「円滑な人間関係を構築する目的」なら、二重の関係性は気にしなくてよい。上司ができるのはこちら側
- 聞くときは「聞き役に徹する」「安易な助言はしない」。話が止まったら、そこで止めてよい
- 研修も産業医もない職場でも地域産業保健センター・産業保健総合支援センター・こころの耳が使える
- 管理監督者もセルフケアの対象。仕事のために学びに来た85人のうち43人(50.6%)は、職場の外でも支える側にいた
本記事で紹介している情報について
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度についての出典 | 厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」。4つのケア、管理監督者に求められる事項(第4の2(2))、セルフケアの対象者に管理監督者を含めることは、いずれも同指針の記載によります |
| ⚠ 条文と解説パートの区別 | 本文で引用したのは指針の条文(第4の2(2))です。同じ資料の「ラインによるケアとしての取組み内容」は解説パートで、そちらに示されている「いつもと違う」部下の様子は、条文が義務づけている事項ではありません |
| 権威の帰属 | 制度に関する記述は厚生労働省の資料に基づきます。当協会は引用者であり、厚生労働省の監修・認定・推奨を受けたものではありません |
| 教材からの出典 | 当協会公式テキスト『メンタルヘルス支援士 公式マスターブック』第1章1-4(支援する側が心掛けること)/第4章(カウンセリングの基礎知識と注意点・二重の関係性) |
| この記事の位置づけ | 指針の解説を目的としたものではなく、法令の解釈を示すものでもありません。部下を持つ方が、引き受ける範囲を決めるための整理です |
| ⚠ 運用は職場ごとに異なります | 産業医・保健師の有無、相談窓口の設置状況、研修の実施状況は事業場によって違います。詳細は勤務先の担当部署にご確認ください |
| 一次情報の性質 | 一般社団法人 人間力認定協会「メンタルヘルス支援士 受講前アンケート」および「同 受講後アンケート」より抜粋 |
| データ取得者 | 一般社団法人 人間力認定協会 |
| 調査期間 | 受講前アンケート:2025年2月27日〜2026年7月25日/受講後アンケート:2025年3月8日〜2026年8月20日 |
| 有効回答数 | 受講前146件/受講後248件 |
| 設問 | 「性別」「年代」「職種(複数回答)」「受講した動機(複数回答)」「自由にメッセージをお願いします」「共有したいエピソードがありましたらお願いします」ほか |
| 分析方法 | 「現在の仕事に活かせると思ったから」を選んだ85人を母数とし、他の動機との重なりを集計しました。複数回答のため、割合の合計は100%を超えます |
| 注意点 | 146人に「管理職かどうか」を尋ねた設問はありません。受講者の何割が管理職かを示すことはできません。引用した受講後アンケートも、管理職の声として集めたものではありません |
| 注意点 | 本記事は診断・治療を目的としたものではありません。受診の要否についても断定していません |
【注意事項】
この記事は、厚生労働省が公開している指針と資料を整理したものです。個別の職場における対応の適否を判断するものではなく、法令の解釈を示すものでもありません。部下の方の状態について判断が必要な場合は、産業医・保健師や医療機関にご相談ください。ご本人や周囲の安全に関わる状況では、ためらわず専門の窓口にご連絡ください。


