眠れない。休みの日も仕事のことを考えている。でも、まわりも同じくらい忙しそうに見える。
職場のストレスがつらいとき、多くの人が最初に迷うのは「これは自分が弱いだけなのか」です。原因を言葉にできないと、比べる相手が「まわりの人」しかいなくなります。
この記事では、厚生労働省が労災の認定基準として定めている「業務による心理的負荷評価表」の出来事をもとにしたチェックリストをご紹介します。ただしこれは、労災に当たるかどうかを判定するためのものではありません。お伝えしたいのは、「よくあること」と「認められること」は違うということのほうです。
ストレスチェックで高ストレス者と判定された場合は、こちらをご覧ください。
職場のストレスの原因には、国が作った一覧があります
仕事が原因で心の病気になったとき、それが労災に当たるかどうかを判断するために、厚生労働省は「心理的負荷による精神障害の認定基準」という基準を定めています。その別表1が「業務による心理的負荷評価表」で、職場で起こりうる出来事が、9つの類型に分けて並べられています。
この一覧は、心理学の理論から作られたものではありません。実際に労災として請求され、審査されてきた出来事が積み上がってできたものです。だから、職場で何が負荷になりうるかの一覧としては、いま国内でいちばん実務に近いものだと思います。
これは、労災かどうかを判定するリストではありません
先に、はっきりさせておきます。実際の認定では、出来事の強度(弱・中・強)、そのあとの状況、労働時間、業務以外の要因まで含めて総合的に判断されます。この記事で紹介するのは、その入り口にある「出来事の一覧」だけです。
ですから、当てはまった項目があっても「労災になる」という意味にはなりません。逆に、当てはまらなくても「つらくない」ということにもなりません。使い方としては、起きたことに名前をつけるための一覧だと思ってください。
職場で起きた出来事のチェックリスト
認定基準の別表1にある具体的な出来事を、受けた側の言葉に置き換えたものです。7つのまとまりに分かれています。
【事故や災害の体験】
- 仕事が原因で、重い病気やけがをした
- 仕事に関連して、悲惨な事故や災害を体験した、または目撃した
【仕事の失敗、過重な責任】
- 仕事に関連して、重大な人身事故や重大事故を起こした
- 多額の損失を出すなど、仕事上のミスをした
- 会社で起きた事故や事件について、責任を問われた
- 仕事に関連して、違法な行為や不適切な行為を強要された
- 達成が難しいノルマを課された、対応した、または達成できなかった
- 新しい事業や大型のプロジェクトの担当になった
- 顧客や取引先から、対応が難しい注文や要求を受けた
- 上司や担当者が不在で、担当外の業務を行った、または責任を負った
【仕事の量・質】
- 仕事の内容や量が、大きく変わる出来事があった
- 1か月に80時間以上の時間外労働をした
- 2週間以上にわたって、休日のない連続勤務をした
- 感染症など、病気や事故の危険性が高い業務に従事した
- 勤務形態・作業の速さ・作業環境が変わった、または不規則な勤務があった
【役割や立場の変化】
- 退職を強要された
- 転勤や配置転換があった
- 複数人で担当していた業務を、1人で担当するようになった
- 雇用形態・国籍・性別などを理由に、不利益な処遇を受けた
- 自分の昇格・昇進など、立場や地位が変わった
- 雇用契約の期間の満了が迫った
【ハラスメント】
- 上司等から、身体的な攻撃や精神的な攻撃などのパワーハラスメントを受けた
- セクシュアルハラスメントを受けた
- 顧客・取引先・施設利用者等から、著しい迷惑行為を受けた
【対人関係】
- 同僚等から、暴行やひどいいじめ・嫌がらせを受けた
- 上司とのトラブルがあった
- 同僚とのトラブルがあった
- 部下とのトラブルがあった
- 上司が替わるなど、職場の人間関係に変化があった
この29項目は、厚生労働省の労災認定基準(令和5年9月1日付け基発0901第2号)別表1「業務による心理的負荷評価表」の具体的な出来事を、当協会が受けた側の言葉に整えたものです。当協会は引用者であり、厚生労働省の監修・認定・推奨を受けたものではありません。原典と調査の詳細は、記事末の「本記事で紹介している情報について」に記載しています。
このほかに【特別な出来事】という類型があります。心理的負荷が極度のものなどが該当し、令和7年度は74件の決定に対して74件すべてが支給決定されています(100%)。
「よくあること」と「認められること」は違います

ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」から、出来事ごとに何件の決定が出て、何件が認められたかを当協会が計算しました。
| 出来事 | 決定 | 支給決定 | 認定率 |
|---|---|---|---|
| 特別な出来事(心理的負荷が極度のもの等) | 74件 | 74件 | 100% |
| 2週間以上、休日のない連続勤務 | 44件 | 30件 | 68.2% |
| 悲惨な事故や災害の体験・目撃 | 164件 | 110件 | 67.1% |
| パワーハラスメント | 403件 | 222件 | 55.1% |
| セクシュアルハラスメント | 233件 | 127件 | 54.5% |
| 顧客等からの著しい迷惑行為 | 240件 | 127件 | 52.9% |
| 同僚等からの暴行、ひどいいじめ・嫌がらせ | 133件 | 62件 | 46.6% |
| 1か月80時間以上の時間外労働 | 90件 | 40件 | 44.4% |
| 転勤・配置転換 | 136件 | 12件 | 8.8% |
| 上司とのトラブル(件数は最多) | 1,061件 | 36件 | 3.4% |
| 同僚とのトラブル | 257件 | 5件 | 1.9% |
| 全体 | 3,839件 | 1,082件 | 28.2% |
全体では3,839件のうち1,082件(28.2%)が認められています。4件に1件強です。
件数がいちばん多い出来事が、いちばん認められていません
表でいちばん目を引くのは「上司とのトラブル」です。1,061件と、全体の4分の1以上を占めていて件数は最多。それなのに認められたのは36件、3.4%です。
⚠ ここを「上司との対立は認められにくい」と読むのは誤りです。認定基準では、1件に複数の出来事が関わる場合、最も強い心理的負荷の出来事で分類します。つまりパワーハラスメントと評価されたものは、パワハラの側(55.1%)で数えられます。「上司とのトラブル」に残るのは、パワハラとまでは評価されなかったものです。分母の性質が違うので、この2つを並べて比べることはできません。
そのうえで、読み取れることはあります。「上司とうまくいかない」という形でしか言葉にできていない出来事が、年間1,000件以上あるということです。起きたことをどう名づけるかで、その後の扱いが変わります。チェックリストを置いているのは、そのためです。
⚠ この表は労災として請求され、決定が出たものの集計です。職場でその出来事がどれだけ起きているかを示すものではありませんし、あなたの状況が認定されるかどうかを示すものでもありません。労災の判断は個別に行われます。
>部下がうつ病と診断されたら|診断書を受け取った直後にすること
業種によって、労災の起きやすさは違います
同じ資料の業種別データを、総務省「労働力調査」の雇用者数で割って、10万人あたりに直しました。これも当協会の再集計です。
| 業種 | 支給決定件数 | 10万人あたり | 認定率 |
|---|---|---|---|
| 医療、福祉 | 292件 | 3.18人 | 30.1% |
| 運輸業、郵便業 | 104件 | 3.15人 | 31.7% |
| 建設業 | 98件 | 2.45人 | 44.3% |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 64件 | 1.73人 | 34.2% |
| 製造業 | 158件 | 1.58人 | 28.8% |
| 卸売業、小売業 | 116件 | 1.20人 | 22.9% |
| 教育、学習支援業 | 14件 | 0.42人 | 11.7% |
| 全業種 | 1,082件 | 1.82人 | 28.2% |
医療・福祉が最も高く、10万人あたり3.18人。教育・学習支援業は0.42人で、その差は約7.5倍です。
⚠ ただしこれは「発生率」ではありません。労災の請求は本人や家族の申請から始まるので、請求のしやすさが業種ごとに違えば、この数字も変わります。教育・学習支援業は請求率(10万人あたり4.85人)も12業種中いちばん低く、認定率も11.7%と最も低い——起きていないのか、請求に至っていないのかは、この数字だけでは分かりません。
(前略)職場にいる気になる方への対応など関わり方を見直す機会となりました。(中略)保育現場ふくめどこの職場などで精神疾患ある人の対応わからず非難す人も多いので。
40代の方の回答です。「対応わからず非難す人も多い」——分からないことが、そのまま出来事になってしまうことがあります。
対人関係のトラブルは、いちばん多くて、いちばん見えにくい
表の「上司とのトラブル」1,061件と「同僚とのトラブル」257件を足すと1,318件。決定件数全体の3分の1以上です。職場のストレスとして最も多く請求されているのは、対人関係です。
そして対人関係は、外から見えません。暴言のように形が残らないものが多いからです。
前任校でASDと思われる同僚がいて、自分がカサンドラ症候群のような症状が出たことがあります。ずっと無視され続けて嫌な思いをしましたが、周りの理解してくれる同僚に助けられました。話を聴く、共感する、は大事な支援だと思います。
30代の方の回答です。「ずっと無視され続けて」——何かを言われたわけではないので、報告しようとしても言葉になりません。そして助けになったのは、制度ではなく、理解してくれる同僚でした。
⚠ この回答は相手を責めるために載せているのではありません。特性のある同僚が加害者だという意味でもありません。意図がなくても、受けた側に負荷は生じる——認定基準が「出来事」を主語にしているのは、そのためだと思います。
当てはまったときに、どうするか
チェックが付いた出来事があったとき、順番にできることを整理します。
- 出来事に、リストの言葉で名前をつける/「しんどい」ではなく「2週間以上、休日のない連続勤務をした」。ここが最初の一歩です
- いつ・何が起きたかを書き留める/日付と事実だけで足ります。あとから思い出せなくなることを防ぐためのものです
- 心身の状態を、出来事と分けて見る/眠れているか、食べられているか、休日に回復できているか。出来事の重さと、体に出ているものは別に見ます
- 社内の相談先を使う/産業医、衛生管理者、人事、相談窓口。50人以上の事業場にはストレスチェック制度があり、高ストレスと判定されたら医師の面接指導を申し出ることができます
- 社内で動かないときは、外の窓口を使う/各都道府県労働局の総合労働相談コーナー、こころの耳。労災の請求について聞きたいときは、労働基準監督署が窓口です。窓口は記事の最後に掲載しています
「何個で該当」という基準はありません
このリストには、該当と非該当を分ける区切りがありません。「◯個以上で危険」という線を、この記事では引きません。実際の認定でも、個数ではなく出来事の強さと、そのあとの状況を見ます。
1項目でも、それが続いていて、眠れない・食べられない・休日に回復しないという状態があるなら、相談の理由になります。逆に何項目付いても、それだけで結論は出ません。
支える側にも、出来事は起きます
ここを飛ばすと、この記事は「異変に気づいてあげましょう」という話になってしまいます。実際には、支える立場の人にも同じことが起きます。
(前略)したことは悪いことなので、きちんと注意する必要もありますが、その反面、この子はもっとじっくりと話を聞く必要がある子だと思う…叱るだけではなく、もっとじっくりと向き合う必要を感じる…この子はケアが必要だと感じる…でも、私は教師ではなく支援員…あくまで支援員…自分の立場、自分の持っている児童発達支援士の資格、そしてメンタルヘルス支援士の勉強中…いろいろな面からの、いろいろな気持ちが湧いて、モヤモヤとしました。
40代の方の回答で、総合評価は「普通」でした。やるべきだと思うことと、自分の立場でできることが食い違う。これは認定基準の一覧には出てきませんが、消耗する形としては、とてもよくあるものだと思います。
学びに来ているのは、労災が最も多い業種と、最も少ない業種|146人のデータ
当協会の資格に申し込んだ146人が、何を理由に学びに来ているかのデータです。
- 身近に精神疾患または症状がある方がいる(過去にいた)から……86人(58.9%)
- 現在の仕事に活かせると思ったから……85人(58.2%)
- 子育てに活かせると思ったから……49人(33.6%)
- 自身に精神疾患または症状がある(過去にあった)から……45人(30.8%)
職種では医療・福祉業53人(36.3%)、教育業・学習支援業30人(20.5%)。この2つで半数を超えます(両方を選んだ方が3人いるため、実数は80人・54.8%です)。労災の支給決定率が最も高い業種と、最も低い業種が、学ぶ側の上位2つを占めています。
小学校の支援員として、2年目になります。(中略)「生きづらさや、自己肯定感が下がってしまい、身体に不調が出てきてしまっている子」が、本当によく見えるようになりました。(後略)
40代の方の回答で、総合評価は「普通」でした。「よく見えるようになりました」——見えるようになることは、負担が増えることでもあります。
⚠ この146人に労災の請求経験や職場のストレスの有無を尋ねた設問はありません。お見せしているのは「どんな立場の人が学びに来ているか」だけです。
メンタルヘルス支援士について
ここまで、職場で起きた出来事のチェックリストと、出来事別・業種別の認定率、学ぶ側146人のデータをご紹介しました。
こうした理解を深めることと合わせて、管理職の方や、対人援助の現場で働く方の間でも、メンタルヘルスへの理解を深めるための学びが広がっています。
当協会が認定する「メンタルヘルス支援士」は、精神疾患の基礎知識、大人の発達障害、認知行動療法、傾聴を中心としたカウンセリングの基本姿勢などを体系的に学べる民間資格です。認知の偏りを整理するセルフリフレーミングや、自分の言い分を相手を否定せずに伝えるアサーションも扱っています。2026年には「日本の資格・検定AWARDS 2026」の総合アクセス数部門で第2位に選ばれました。
資格の有無が支援の基準になるものではありませんし、取れば労災や法律の判断ができるようになるわけでもありません。職場で人と関わる方が、専門的な知識を身につける選択肢の一つとして知っていただけたらと思います。何が学べて何が学べないのかは別の記事で整理しています。
Q&A|職場のストレスのチェックリストに関するよくある質問
Q1:何項目当てはまったら、危険な状態ですか?
個数の目安はありません。このチェックリストは判定のためのものではなく、起きたことに名前をつけるためのものです。実際の認定でも、出来事の強さ・そのあとの状況・労働時間などを総合して判断します。1項目でも、眠れない・食べられない・休日に回復しないという状態が続いているなら、相談の理由になります。
Q2:当てはまる項目があれば、労災になりますか?
なりません。この記事で紹介しているのは、認定基準の入り口にある「出来事の一覧」だけです。実際の労災認定では、精神障害を発病していること、発病前おおむね6か月に業務による強い心理的負荷があったこと、業務以外の要因で発病したとは認められないことを総合的に判断します。個別の判断は労働基準監督署が行います。
Q3:「上司とのトラブル」の認定率が3.4%なら、相談しても無駄ですか?
そうではありません。認定基準では、1件に複数の出来事が関わる場合、最も強い心理的負荷の出来事で分類します。パワーハラスメントと評価されたものはパワハラ側(55.1%)で数えられるため、「上司とのトラブル」に残るのは、パワハラとまでは評価されなかったものです。3.4%という数字は、あなたの状況の見込みを示すものではありません。
Q4:会社に相談したくありません。外の窓口はありますか?
あります。各都道府県労働局の総合労働相談コーナーは、無料で、勤務先を通さずに相談できます。労災の請求について聞きたいときの窓口は労働基準監督署です。心身の不調そのものについては、厚生労働省「こころの耳」に電話・メール・SNSの相談窓口がまとまっています。窓口は記事の最後に掲載しています。
Q5:ストレスチェックで高ストレスと出ました。何をすればよいですか?
医師の面接指導を申し出ることができます。労働者が50人以上の事業場ではストレスチェックの実施が義務づけられており、高ストレスと判定された人が申し出た場合、事業者は面接指導を行う必要があります。申し出を理由に不利益な取り扱いをすることは禁止されています。結果は本人の同意なく事業者に提供されません。
まとめ|起きたことに、名前をつけるところから

| 論点 | この記事で確認したこと |
|---|---|
| チェックリストの出どころ | 厚生労働省の労災認定基準・別表1「業務による心理的負荷評価表」の具体的な出来事。理論ではなく、審査されてきた出来事の積み上げ |
| このリストでできないこと | 労災に当たるかどうかの判定。実際は出来事の強さ・そのあとの状況・労働時間まで総合して判断される |
| 全体の認定率 | 3,839件中1,082件=28.2%。4件に1件強 |
| いちばん多い出来事 | 「上司とのトラブル」1,061件で最多。認定率は3.4%だが、これはパワハラと評価されたものが別に数えられるため |
| 認定率が高い出来事 | 特別な出来事100%/2週間以上の連続勤務68.2%/悲惨な事故の体験・目撃67.1%/パワハラ55.1% |
| 業種差 | 医療・福祉が10万人あたり3.18人で最多。教育・学習支援業は0.42人で最少。ただし発生率ではなく、請求・認定された率 |
| 判断の軸 | 「◯個以上で該当」という線は引かない。起きた出来事がどれに当たるかと、続いている状態 |
職場のストレスの原因は、自分でも言葉にしにくいものです。「上司とうまくいかない」という言い方に押し込められている出来事が、年間1,000件以上あるというのが、この記事でいちばん重い数字だと思います。まず、起きたことに名前をつける。相談も、記録も、そこから先の話になります。
本記事で紹介している情報について
この記事で使っている情報の出どころを、まとめて記載します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| このチェックリストについて | 厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準について」別表1「業務による心理的負荷評価表」の具体的な出来事をもとに、当協会が受けた側の言葉に整えたものです。見る内容は原典と同じです |
| 権威の帰属 | チェックリストの内容は厚生労働省の資料に基づくものです。当協会は引用者であり、厚生労働省の監修・認定・推奨を受けたものではありません |
| 原典 | 令和5年9月1日付け基発0901第2号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」別表1。件数の出典は厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」別添資料2 表2-8 |
| チェックリストの目的 | 労災に当たるかどうかを判定するためのものではありません。起きたことに名前をつけて、相談先に伝えられる形にするためのものです |
| 認定率について | 認定率は当協会が算出したものです。厚生労働省が公表しているのは件数で、率ではありません |
| 業種別のデータ | 分子は厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」、分母は総務省「労働力調査」の雇用者数(当協会が再集計) |
| 受講者のデータ | メンタルヘルス支援士 受講前アンケート(有効回答146件・2025年2月27日〜2026年7月25日) |
| 受講者の声 | メンタルヘルス支援士 受講後アンケート(有効回答248件・2025年3月8日〜2026年8月20日)。自由記述欄・体験談欄からそのまま転載しています |
【注意事項】
この記事で紹介している内容は、厚生労働省・総務省の公表資料および当協会が収集したアンケートの一部をもとにまとめています。本記事は法的な判断・診断・治療を目的としたものではなく、掲載しているチェックリストは労災認定の基準でも、判定の基準でもありません。個別の事案が労災として認定されるかは、労働基準監督署がそれぞれの事情に応じて判断します。心身の不調が続く場合は、早めに医師・産業医・お住まいの地域の相談窓口にご相談ください。「消えてしまいたい」という気持ちが出てきたときは、様子を見ずに、すぐ下記の窓口か医療機関にご連絡ください。


